一関市議会 2020-06-16 第76回定例会 令和 2年 6月(第1号 6月16日)
7ページ下の第6条関係につきましては、市民税の非課税措置にひとり親を追加することに伴い、単身児童扶養者の非課税規定を削除するものであり、施行期日は公布の日であります。 議案第43号の補足説明は以上であります。 よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 千葉市民環境部長。
7ページ下の第6条関係につきましては、市民税の非課税措置にひとり親を追加することに伴い、単身児童扶養者の非課税規定を削除するものであり、施行期日は公布の日であります。 議案第43号の補足説明は以上であります。 よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 千葉市民環境部長。
まず、1ページ、第1条、市税条例の一部改正中、上から1つ目と2つ目の第37条の3の2及び第37条の3の3につきましては、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除等の見直しにより、給与所得者及び公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合において、扶養親族等申告書にその旨の記載を不要とすることに伴い、該当する規定を削除したものであります。
第36条の3-2は、個人の市民税に係る給与所得者について、第36条の3-3は公的年金等受給者について、それぞれ単身児童扶養者に該当する場合は、扶養親族申告書にその旨の記載を不要とするものでございます。 報告2-3ページをお開き願います。 第48条及び第54条第2項は、地方税法等の改正により、引用している条文の項等について所要の整理をするものでございます。
子供の貧困に対応するため、単身児童扶養者に対する個人市民税の非課税措置を改正しようとするものであります。 2点目は、軽自動車税についてであります。環境性能割について適用区分を見直し、消費税引き上げに伴う臨時的軽減措置を行うほか、グリーン化特例の見直しなど所要の改正をしようとするものであります。
所得が125万円から135万円に引き上げられたこと、そして単身児童扶養者が非課税対象に加わったことは、今までの不公平感の解消の一歩前進につながったというふうに考えております。奥州市におきましては、みなし寡婦ということで今までも対応していただいていた分はありますけれども、大きく法律のほうも改正になったということでございますので、その点についてちょっとお伺いをしたいというふうに思います。
本案は、地方税法の改正に伴い、個人市民税の非課税措置の対象への単身児童扶養者の追加、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減措置の規定の整備など、所要の改正をしようとするものであります。 なお、総務部長から補足説明させます。 次に、議案第47号、一関市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
地方税法等の一部改正に伴い、単身児童扶養者に対する個人の市民税の非課税措置等に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 お開き願います。大船渡市税条例等の一部を改正する条例でございますが、改正する条例の内容につきましては、別冊にてお配りしております議案第2号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。
改正の主な内容は、個人市民税につきまして、子供の貧困に対応するため、単身児童扶養者に対する個人市民税の非課税措置を改正しようとするものであります。 次に、軽自動車税につきまして、令和元年10月1日から適用される軽自動車税の環境性能割について適用区分を見直し、消費税引き上げに伴う対応として臨時的軽減措置を行うほか、グリーン化特例の見直しなど所要の改正をしようとするものであります。
36条の3の2及び36条の3の3は、個人の市民税に係る給与所得者及び年金受給者の扶養親族等申告書について、単身児童扶養者に該当する場合はその旨を記載することを規定するものでございます。 3-7ページをお開き願います。 表の4の項は、令和3年1月1日から施行するものでございます。 24条は、個人の住民税の非課税の範囲について、単身児童扶養者を加えるものでございます。
第36条の3の2は、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書について、給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合にはその旨を申告書に記載することについて定めるものであります。 第36条の3の3は、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書について、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合にはその旨を申告書に記載することについて定めるものであります。
改正の主な内容といたしましては、個人住民税につきまして寄附金控除に係る特例控除額の措置対象を特例控除対象寄附金とすること、個人市民税申告書記載事項の簡素化を図ること、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に当該者が単身児童扶養者に該当する場合はその旨を記載すること、単身児童扶養者を非課税措置対象に加えることなどであります。